資料6-2 社団法人生命保険協会「生命保険業における個人情報保護のための ...
以後、生命保険業界にお ... FISC 指針は全ての金融機関等を対象としていることから、これまで、生命保険業界においては、それに準拠し ... 保護指針として位置付けられるものであり、当協会は、生命保険会社等に対し、この取扱指針を遵守させるため ...
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/tokubetu/f-20041207-1/06_02.pdf
生命保険業の免許について:金融庁
本日、みどり設立準備株式会社に対し、保険業法第3条第1項の規定に基づき生命保険業の免許を付与しました。 ... みどり設立準備株式会社 (営業開始日までに「みどり生命保険株式会社」に変更予定。) 2. ...
http://www.fsa.go.jp/news/20/hoken/20080827-2.html
3ヶ月を過ぎているのですが遺産放棄をしようと思っています。
今年の3月に母が亡くなりました。
最初は生命保険が下りると思っていたので母が抱えていた債務はそのお金で返済しようと思っていました。
しかし亡くなってから3ヶ月が経った6月半ばに保険会社が保険金は下りませんと言ってきました。
数百万円の借金があるので私個人で返済をすることは到底無理です。
それに加え私は現在妊娠中で来年には子供が産まれるのでこれからもっと生活が苦しくなると思われます。
そういった理由を記入し、裁判所に提出しようと思っているのですが、3ヶ月を過ぎているので認められるか不安です。
こういう場合は特別に期間の延長をしてもらえるのでしょうか?
そしてもし許可されなかった場合、司法書士に頼んで再度申請するということは可能なのでしょうか?